任意整理を依頼できる専門家
1 任意整理を依頼できる専門家は弁護士と認定司法書士のみ
任意整理を取り扱うことができる専門家は、弁護士と認定司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務の権限を持つ司法書士)のみです。
これら以外の者で債務整理を扱うことを掲げている事業者等があっても、任意整理を依頼することはできませんのでご注意ください。
また、認定司法書士の場合、個別の債務額が140万円以下の任意整理のみを取り扱うことができるほか、訴訟への対応が必要な場合、簡易裁判所を管轄とする事件のみ扱うことができます。
弁護士にはこのような制限がありません。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 個別の債務額による違い
弁護士は、個別の債務額がいくらであっても、任意整理を扱うことができます。
一方、認定司法書士は、個別の債務額が裁判所法第33条第1項第1号に定められた金額である140万円を超えている場合、貸金業者等との交渉等をすることはできません。
3 訴訟の対応が必要な場合
返済が困難になり滞納が続いていると、貸金業者等から訴訟が提起されることも珍しくはありません。
このような場合、実務的には、訴訟への対応をしつつ、訴訟外で任意整理を進めて和解をして訴訟を取り下げてもらうか、訴訟手続きにおいて和解をすることが多いです。
弁護士の場合には、どの裁判所で訴訟への対応を行う場合であっても、対応することができます。
これに対し、認定司法書士の場合には簡易裁判所で係属している場合のみ対応が可能ですので、地方裁判所に訴訟が提起された場合や、何らかの事情によって簡易裁判所から地方裁判所に控訴する場合には、弁護士に依頼しなおす必要があります。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
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(要予約)
所在地
〒305-0032竹園1-6-1
つくば三井ビルディング5F
0120-41-2403
つくばで任意整理をお考えの方へ
任意整理は、それぞれの債権者と個別に交渉し、将来の利息を減額したり、返済期間を長期に設定したりすることで、月々の返済負担を軽減することができる手続きです。
この方法では、整理する債務を選ぶことができるため、例えば車を手放したくないという場合、マイカーローンを除いた借金のみを整理することも可能です。
任意整理のもう一つの大きなメリットは、裁判所を通さずに手続きを進められることです。
他の借金の整理方法と比較すると、手続きが比較的スムーズに進み、精神的な負担も軽減されるのが一般的です。
しかし、任意整理では借金の元金が減ることはほとんどなく、整理後も返済義務が残る点には注意が必要になるため、ご自身の状況に合った方法を選択することが重要です。
当法人にご相談いただきますと、任意整理をはじめ借金問題を集中的に扱う弁護士が、お客様の状況に合わせて対応させていただきます。
任意整理に関するメリットやデメリットについても丁寧にご説明させていただきますので、ご不明点などがありましたらお気軽にご相談ください。
任意整理に関するご相談は、原則相談料無料で承っております。
まずはフリーダイヤルまたはメールフォームからお問い合わせいただければと思います。
この方法では、整理する債務を選ぶことができるため、例えば車を手放したくないという場合、マイカーローンを除いた借金のみを整理することも可能です。
任意整理のもう一つの大きなメリットは、裁判所を通さずに手続きを進められることです。
他の借金の整理方法と比較すると、手続きが比較的スムーズに進み、精神的な負担も軽減されるのが一般的です。
しかし、任意整理では借金の元金が減ることはほとんどなく、整理後も返済義務が残る点には注意が必要になるため、ご自身の状況に合った方法を選択することが重要です。
当法人にご相談いただきますと、任意整理をはじめ借金問題を集中的に扱う弁護士が、お客様の状況に合わせて対応させていただきます。
任意整理に関するメリットやデメリットについても丁寧にご説明させていただきますので、ご不明点などがありましたらお気軽にご相談ください。
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